2021-04-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
閣議請議の際の法律案及び政令案の書式は、縦書きで、一行四十八字、一ページ十三行詰めとされておりますが、これは、平成五年十一月に当時の内閣官房内閣参事官室首席内閣参事官から各省庁等文書課長等宛てに送付のあった「閣議関係文書のA判化等について」の別紙によっているものと承知しております。
閣議請議の際の法律案及び政令案の書式は、縦書きで、一行四十八字、一ページ十三行詰めとされておりますが、これは、平成五年十一月に当時の内閣官房内閣参事官室首席内閣参事官から各省庁等文書課長等宛てに送付のあった「閣議関係文書のA判化等について」の別紙によっているものと承知しております。
先ほどちょっと質問の中でございました、この勤務延長につきましては、私はその当時法務大臣の職になかったということもございまして、この令和二年一月末の当時の判断といたしましては、検察庁の業務遂行上の必要性に基づいて、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議を行って閣議決定されて、引き続き勤務させることにしたというふうに承知をしております。
○上川国務大臣 黒川氏の勤務延長についてでございますが、これは、令和二年一月末当時の判断という形で、当時の大臣のもとで、検察庁が業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議を行って閣議決定されたものということでございます。その上で、引き続き勤務をさせることとしたものというふうに承知をしているところでございます。
私自身が経産省に入って最初にやった仕事、これは北朝鮮の核実験やミサイルに対して日本の経済制裁を強化する、今までは奢侈品の輸出禁止だけだったんですが、それを全面禁止にするというような閣議請議をさせていただいたということが私の経産省における最初の仕事でありました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私と次官として会っていたときにそういう、その頃ということかもしれませんが、それと、私と会っているから言わば処分が重くなる軽くなるということではなくて、この懲戒処分との関係におきましては、まさに法務省において、言わば懲戒処分が相当であればそれは請議をする、法務省として請議をするわけでございますが、そうではなくて、訓告、法務省そして検事総長、検察としての処分としては最も重い
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど来もう何回も答弁をさせていただいておりますが、これ懲戒処分する場合においても、これは法務省がこれは請議をする、まずは請議をするわけでございます。
黒川氏の退官願とこれを認める旨の閣議請議です。 黒川氏は、四ページにありますが、一身上の都合により退官いたしたいと記しております。退官願を受けて、大臣は慰留されたのですか。
○国務大臣(菅義偉君) 黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定されたという適切なプロセスを得て引き続き勤務させることとしたものであり、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えております。
○菅国務大臣 黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定をしたということであります。
任命権を内閣が有する者につきまして、国家公務員法に基づく懲戒処分を行うという場合につきましては、通常、所属長として、所属省庁の長として行政事務を分担管理されております国務大臣が処分案の閣議請議を行いまして、閣議において懲戒処分を決めることといたしております。 こういう閣議請議が行われる場合につきましては、窓口となりますのは、私ども内閣官房の内閣総務官室ということになってございます。
先ほど申し上げましたように、そうした閣議請議があった場合には内閣官房内閣総務官室で承るわけでございますが、今回の場合には、法務大臣からそうした閣議請議が行われませんでしたので、閣議の手続を行う内閣総務官室といたしましては、法務省からは特段お話はなかったということでございます。
○西村内閣官房副長官 今、内閣が任命権を有する者についての御質問だと思いますけれども、国家公務員法に基づく懲戒処分を行う場合については、通常、所属府省の長として行政事務を分担管理する国務大臣が処分案の閣議請議を行い、閣議において懲戒処分を決定するということが決められております。
しかも、それがどういう説明で行われているかというと、安倍総理は二十二日の厚労委員会で、いわゆる閣議請議により閣議決定されるといった適正なプロセスを経たから、今回、この閣議決定は脱法的なものではないという答弁をされております。 しかし、逆に、閣議請議と閣議決定という行政府の中だけのプロセスで行われているからこそ問題なんですね。
○森国務大臣 内閣が任命権を有する者について国家公務員法に基づく懲戒処分を行う場合においては、通常、所属府省の長として行政事務を分担する国務大臣が処分案の閣議請議を行い、閣議において懲戒処分を決定することとされているものと承知をしております。 すなわち、仮に検事長について懲戒処分を行う場合には、法務大臣から閣議請議を行うこととなります。
その上で、黒川氏の勤務延長は、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議を行って閣議決定され、引き続き勤務させることとしたものであり、問題はなかったと考えています。 また、検察庁法改正案は、一般職の国家公務員の定年の引上げに合わせて、検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げること等を内容とするものです。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、この懲戒につきましても、これは閣議請議が、法務省としての閣議の請議が必要でございますから、これは当然、まず法務省が判断して、これは懲戒処分ということにするのであれば閣議請議をするという判断になるわけでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、石橋委員が挙げられた点については、これは閣議請議をしたという責任者として森大臣が国会においてそういう答弁をされたというふうに承知をしているところでございますが、そういう、まさにそのような考え方の下に黒川氏のこの勤務延長について請議がなされたわけでございまして、それを閣議決定をしたところでございます。
閣議請議云々、それは手続はそうです。しかし、総理が、任命権者、判断権者、内閣総理大臣として判断されているはずです。それに基づいて法務省が手続的に閣議請議を行う。そうじゃありませんか。にもかかわらず、総理は、全部これまで、あたかも法務省が全て決定し、全く総理には責任がないようなそういう答弁をされるから、国民の皆さんの不信が今渦巻いているのではないんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 内閣の一員である法務大臣、そして内閣が任命するに際する閣議の請議を出した法務大臣として、様々なことを検討をいたしました。そして、訓告が相当とするとしたのは、懲戒処分に付すべきとは認められないものの、その監督上の措置の最も重いものが相当という意味でございますので、そのような意味で記載をいたしたところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) この度の黒川前検事長の不適切な行為、不祥事において国民の皆様に多大な迷惑を掛けたこと、閣議請議をいたした法務大臣として深くおわびを申し上げます。 総理からは、失われた検察・法務行政を立て直すようにという指示をいただきましたので、全力を懸けて業務に当たってまいりたいと思います。
過去の答弁について、定年制についての答弁はあったと思いますけれども、勤務延長についてはダイレクトな答弁はなかなか見当たらなかったものと承知しておりますが、閣議請議のときのその詳細なプロセスについては差し控えさせていただきたいと思います。
黒川検事長の勤務延長については、閣議請議の理由書に記載しましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるという理由をしたわけでございますが、事務方からこのような必要があるという
○森国務大臣 まず、検察を所管している法務省において事案の調査を行いましたので、その調査の経過の報告、それから先例の説明、処分を考える上での参考となる事情の報告等を内閣に対して行っておりますので、その上で、法務省内でも、もちろん私は内閣の一員でございますし、閣議請議をしたという責任において処分内容を検討し、その意見を内閣に報告をし、了承を得たという流れでございます。
○森国務大臣 黒川検事長については、勤務延長のときの閣議請議に記載されておりますように、東京高検管内の重大、複雑事件又は管内部下職員への指揮監督等について理由にしておりますが、その個別の内容についてここで言及することは、それぞれ個別の事件の捜査にも影響を与えることから、差し控えさせていただいております。
しかしながら、内閣が任命権を有する者について国家公務員法に基づく懲戒処分を行う場合については、通常、所属府省の長として行政事務を分担管理する国務大臣が処分案の閣議請議を行い、閣議において懲戒処分を決定することとしております。
いずれにせよ、内閣が任命権を有する者について国家公務員法に基づく懲戒処分を行う場合については、通常、所属府省の長として行政事務を分担管理する国務大臣が処分案の閣議請議を行い、閣議において懲戒処分を決定することとしておるところであります。
一般論として、内閣法に基づいて総理大臣及び官房長官は、内閣が国家公務員法の懲戒処分権を有する懲戒処分案件について閣議の請議を行うことができる、また当該案件を閣議に案件として提出することが一般論としてできるんでしょうか。
黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定されるといった適正なプロセスを経て引き続き勤務させることとしたものであり、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えております。
○安倍内閣総理大臣 黒川氏の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定されるといった適正なプロセスを経たものであります。 他方で、黒川氏の辞職については、黒川氏が緊急事態宣言の中に金銭をかけてマージャンを行っていた事実が判明したことを契機に、本人からの辞職の申出を承認し、辞職させることとしたものであったということでございます。
○安倍内閣総理大臣 黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定されるといった適正なプロセスを経て引き続き勤務させることとしたものであり、もちろんこれは脱法的なものではないし、検事総長にするために勤務延長させたものでもございません。
○森国務大臣 勤務延長についての、任命権者である内閣に閣議請議をした時点におきましては、業務遂行上、その継続に重大な支障があるということで閣議請議をいたしました。その当時の判断は適切であったというふうに考えております。
○森国務大臣 判断については、閣議請議書に書いてありますけれども、業務継続に重大な支障を生じることがないようにという、東京高検内の重大、複雑な事案に対処するための指揮監督に必要である、そういう理由について、事務方の意見を踏まえて閣議請議の判断をしたのは私でございます。
○森国務大臣 任命権者は内閣でございますが、私がその内閣に対して、閣議をしてくださいという閣議請議を行いました。その閣議請議の責任を感じております。
○西村内閣官房副長官 黒川検事長の任期延長につきましては、検察庁の業務遂行上の必要性に基づいて、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定されるといった適正なプロセスを得て、引き続き勤務をさせることとしたものでありまして、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えております。
○衛藤国務大臣 昨日、総理からも、法務省、検察庁において人事の請議がなされたわけだが、最終的には内閣として決定するので、当然責任があるとの発言をされておられますとおり、私も、内閣の一員として、責任の一端は当然あると考えております。
法務省から、法務大臣から閣議請議のあった事柄であっても、私自身も署名を閣議でしているわけでございますから、一定の責任はあるものだと考えております。 これが仮に犯罪であった場合でございますけれども、今は調査中ということですから、一般論として申し上げました。
○菅国務大臣 法務省から閣議請議で上がってまいりましたので、閣議で決定をしたわけであります。そのことについては、誤りではなかったというふうに思っております。
○義家副大臣 黒川検事長の勤務延長については、検察庁を所管する法務大臣から令和二年一月二十九日に内閣総理大臣宛てに閣議請議を行って、同月三十一日に閣議決定されたものであります。 それ以上の詳細については、個別の人事に関することであり、お答えは差し控えさせていただきますが、法務大臣からの閣議請議により閣議決定されたことを裏づける文書としては、法務大臣からの閣議請議書があるものと承知をしております。
○義家副大臣 先ほどの答弁と重複いたしますが、黒川検事長の勤務延長については、検察庁を所管する法務大臣から令和二年一月二十九日に内閣総理大臣宛てに閣議請議を行って、同月三十一日に閣議決定されたものであります。 法務大臣からの閣議請議により閣議決定されたことを裏づける文書としては、法務大臣からの閣議請議書があるものと承知をしております。
それから、これは通告していなかったかな、さっきの話があるので、審議官、これも気楽に答弁してほしいんですけれども、きょうパネルで内閣委員会でお示しをしたように、閣議請議の決裁文書、人事課長、秘書課長、官房長、事務次官、政務官、副大臣、大臣というのが決裁ラインに載っていますね。
○保坂政府参考人 今足立委員から御紹介いただきました文書、その残っている決裁文書につきましては、これは法務大臣が閣議請議をする過程での決裁文書でございます。この閣議決定、先ほどございました人事に関して法務省が作成、管理している行政文書というのは、この閣議請議に関する文書が、行政文書としてこれ以外には存在しないということでございます。